遊漁料・遊漁規則

遊漁料

あゆ
こい
ふな・はや
うなぎ
8,000円(四種年券)
2,500円(四種二日券)
8,000円(四種年券)
2,500円(四種二日券)
8,000円(四種年券)
2,500円(四種二日券)
4,500円(五種年券)
1,500円(五種二日券)
友釣り
投網
投網
のべなわ
投網
ほこづき
抄網(つぼさで)
あなづり
たいまち
たいまち
ちゃぐり (7/1~11/30)
箱・籠づけ
4,500円(五種年券)
1,500円(五種二日券)
4,500円(五種年券)
1,500円(五種二日券)
1,000円(竿種年券)
300円(竿種二日券)
たも網
投釣
竿釣
ちょんがけ
のべなわ
徒手採捕

※遊漁者が18歳未満の場合は無料、障害者手帳を提示された方は上記の半額です。また、納付した遊漁料の額と同額または低い額の漁具・漁法は遊漁可能です。

遊漁証・おとり鮎 販売所

遊漁証おとり取扱所住所・電話番号
江の川漁協広島県三次市三次町1857-1
0824-62-2744
安武純三広島県三次市三次町970
0824-63-8847
藤原隆男広島県三次市西河内町3
0824-63-7053
宇遠木滝渓流センター広島県三次市三原町638-2
0824-63-8624
ミツヤ釣具店広島県三次市十日市中2-4-17
0824-62-3285
かめや釣具店広島県三次市南畑敷町65-1
0824-65-1091
滝見家旅館広島県三次市作木町下作木465-2
0824-55-2038
フィッシングショップぬまた広島県庄原市新庄町正田368-1
0824-72-1767

遊漁規則(抜粋)

■ 漁具・漁法の制限
漁具、漁法規模(網目は15センチメートルについて)・期間 
徒手採捕あゆの手づかみ
あゆ解禁日〜11/30
抄網(づぼさで)網の目合11節より粗いもので、網口直径150センチメートル以下
あゆ解禁日~11/30
たも網網の目合11節より粗いもので、網口直径30センチメートル以下、灯火を用いる他は漁具の併用ができない
あゆ解禁日~11/30
たいまち網の目合11節より粗いもので、網の先幅3メートル以下
8/1〜11/30
投網あゆ用、網の目合11節より粗いもので、編糸はモノヒラ2号以上
あゆ解禁日~11/30
投網こい・ふな用、網の目合8節より粗いもの
1/1〜12/31
投網はや用、網の目合14節より粗いもの
8/1〜翌年3/20
友釣種あゆを利用して行う、かけ鈎の使用4本まで
あゆ解禁日~11/30
ちゃぐりかけ鈎の使用6段まで
7/1〜11/30
※ただし、山根川尻より下流両国橋上流側付け根まで(入合区)は、9/20〜10/19
ちょんがけ網の併用はできない
あゆ解禁日~11/30
投釣釣竿により又は釣竿にリールを取付けて使用、あるいはテグスの投釣でいずれも1人3本以下とする
1/1~12/31
竿釣毛鈎、餌釣
1/1~12/31
のべなわつけばり
1/1~12/31
ほこづき使用するヤスは、4本また以下のもの
1/1~12/31
箱・籠づけ箱、籠の数は合わせて3本まで
1/1~12/31

※遊漁に際して、簡易潜水機(アクアラング)、船舶の使用は禁止です。

■ 遊漁証・遊漁に関して

・遊漁証は他人に譲渡、または貸与してはいけません。
・遊漁者は、遊漁に際して遊漁証を携帯し、
漁場監視員(漁場監視員証を携帯)の要求のあった時は提示しなければなりません。
・遊漁者は、遊漁に際して漁場監視員の指示があった場合には従わなければなりません。
・遊漁者は、遊漁に際しては相互に適度な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはいけません。

■ 違反者に対する措置

組合は、遊漁者が規則に違反した時は直ちにその者に遊漁の中止を命じ、以後その者の遊漁を拒絶する事ができます。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはいたしません。

江の川漁協 遊漁規則・漁業権区域図