ヤマメ解禁日について(令和7年度)

今年のヤマメ解禁日について、理事会での協議の結果、次のとおり決定しましたので、お知らせします。

令和6年度の遊漁証をお持ちの方は、解禁日から3月31日までの間、新たに遊漁証をご購入いただく必要はございません。ただし、4月1日以降は、令和7年度の遊漁証が必要となりますので、ご注意くださいますようお願いします。

ご不明な点等ございましたら、組合事務所(TEL:0824-62-2744)までお問い合わせください。